当ホームページの管理人『Chan』が、HPの基本から学ぼうと作ったものです。
作成していると、Kaakaが「私の分も載せて!」と横から割り込み、夫婦の趣味(鯉釣・DIY・手芸・草花)を紹介する当HPができました。特許権・商標権・著作権について知っていると便利な情報もあります。初めてご利用の方は ご利用上の注意点 を同意の上、ちょっとお寄りになって、ご覧ください。

『著作権』編 (知って得する知的財産)

基礎編(法律)

1.著作物ってなに?
2.誰が著作者なの?
3.著作権はいつ発生して、その保護期間はいつまで?
4.どんなときに著作物が自由に使えるんですか?
5.「引用」と「複製」「転載」の違いは?

応用編(私の解釈を含む)

Q1.著作権も登録制度があると聞きましたが、何処に登録するんですか?
Q2.著作権の登録手続きは誰に頼めばいいんですか?
Q3.「C」を○で囲んだ記号にはどんな意味があるんですか?
Q4.「人物が容易に特定できる写真」は、著作権以外にも注意する点はありますか?
Q5.友人Aは、ホームページの作成を会社Bに依頼し、完成後に約束の代金を支払いました。
   この場合、著作権者は誰でしょうか?


【著作権に関する質問の回答】


1.著作物ってなに?


   日本の著作権法(以後、記載内容は日本国法)では次のように規定しています。
    第2条(定義)
       この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
      一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する
       ものをいう。
      二 著作者 著作物を創作する者をいう。

 すなわち、著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。

   (1) 「思想又は感情」を表現したものであること → 単なるデータが除かれます。
   (2) 思想又は感情を「表現したもの」であること → アイデア等が除かれます。
   (3) 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること → 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
   (4) 「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること → 工業製品等が除かれます。
   具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。

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2.誰が著作者なの?  (出典;文化庁ホームページより転載)


   著作者とは,著作物を創作した人のことです。
 一般には,小説家や画家や作曲家などの創作活動を職業とする人だけが,著作者になると 考えられがちですが,創作活動を職業としなくても,小説を書いたり絵を描いたりすれば,それを創作した者が著作者になります。すなわち,幼稚園児であっても絵を描けばその絵の著作者となり,作文を書けばその作文の著作者になります。

  ※ 法人著作について
    以下の要件をすべて満たした場合に限り,創作活動を行った個人ではなく,その人 が属している会社等が
   著作者となります。
   (1) その著作物を作る企画を立てるのが法人その他の使用者であること。
   (2) 法人等の業務に従事する者の創作であること。
      → 部外者に委嘱して作成された場合など,会社との間に支配・従属関係にない場合は除かれる。
   (3) 職務上作成されること
      → 具体的に作成することを命じられた場合に限られ,大学教授の講義案のように,その職務に関連して
       作成された場合は除かれる。
   (4) 公表するときに法人等の名義で公表されること
      → 通常,コンピュータプログラムの場合には,公表せずに利用するものが多いため,この要件を満たす
       必要は無い。
   (5) 契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないこと。

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3.著作権はいつ発生して、その保護期間はいつまで?


 著作権の発生は、登録等の手続を要せず、著作物の創作の時に始まり(無方式主)、その保護期間は個人の創作した著作権は著作者の死後50年、法人名義は公表後50年、映画は公表後70年となっています(法51条)。
特許等は、特許庁に出願し、審査を経て特許権が与えられますが、著作権は権利を得るための手続は,一切必要ありません。
    注)著作権と一口で言いますが、著作権は大きくは次の3つに分けられます。
       ・財産権としての著作権
       ・著作者の一身に専属して、譲渡等ができない著作者人格権
       ・著作隣接権(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に与えられる権利)
      そして、それらの下に多くの権利の束があり、全体として著作権を構成しています。
    ※ 例外  外国人の著作物の保護期間については(第2次世界大戦の)戦時加算が設けられています。
        その他にも例外規定あり。

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4.どんなときに著作物が自由に使えるんですか? 引用 


   著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾(利用の承諾)を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の3)。
主なものは以下の通りです。
    第30条  私的使用を目的とした複製
    第31条  図書館における複製
    第32条  引用
    第33〜36条 教科書・学校・試験問題
    第37条、第37条の2 視覚障害・聴覚障害
       注)ホームページは、世界中の誰でもが自由に見ることのできる情報元です。
         よって、原則としてホームページに掲載することは私的利用とはいえません。

 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物を利用しようとするたびごとに,著作権者の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。

 しかし,著作権者の利益を不当に害さないように,また,著作物の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。   また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。

 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また,利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)。

   引用における注意事項
 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,
 一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
   (1)文章の中で著作物を引用する必然性があること
   (2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。
    引用を独立してそれだけの作品として利用することはできない。
   (3)本文と引用部分が明らかに区別できること(段落を変える、又は『 』を利用する)。
   (4)引用元が公表された著作物であること。
   (5)出所を明示すること(法第48条を参照。著作者名の表示を含むことに注意))。
     (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

これらすべてを満足していれば、著作権者の承諾なく著作物を利用できるように法律で決められています。
これが『引用』です。
すなわち、時折見かける『無断引用禁止』という表現は、法律上はありえないのです。正しくは『無断転載禁止』です。
何故って、・ ・ ・ これまでに述べたように、法律で認められた『引用』をする限り、著作権者の許諾(利用の承諾)なしに『引用』ができるんです。ただし、前記の最高裁判決の主旨に沿った引用がされていることが必要ですが、ほとんどの方が『引用』と言いつつも、その現実は『複製』『転載』ではないでしょうか。
    注)写真の著作物については、別途解釈が必要です。
      特に、人物が特定できる写真の場合には、著作権の他にプライバシー権の一部としての『肖像権』があります。

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5.「引用」と「複製」「転載」の違いは? ・ ・ 複製(当管理人の見解)


   「引用」なのか「複製」「転載」なのかという問題は、これまでも裁判で争われて事例が多くあります。
広辞苑に書かれた内容が単純明快なので紹介します。
    「引用」とは「自分の説のよりどころとして他の文章や事例または古人の語を引くこと」
    「複製」とは「書籍・書画などを原形のままに模して再製すること」
    「転載」とは「既刊の印刷物の文章・写真などを他の印刷物に移し載せること」

 法的には次のように解釈するのが妥当と、当管理人は考えています。

 著作物には大別して「著作財産権」と「著作者人格権」があります。

 まず、「著作財産権」の一つとして「複製権」があり、印刷、写真及び画像データの、複写、録音、録画などの方法で著作物を形のあるものにそのまま再製する権利で、著作権のなかでもっとも基本的な権利です。
ただし、全く同じモノとして再製する場合だけが複製にあたるのでもありません。
例えば、文章の語尾を「です」から「である」に変えたり、イラストの一部分だけを抜き取って合成したりする場合でも、原作者の個性的な表現を利用しているのであれば複製にあたります。
なお、著作物を「複製」するには、著作者の許諾が必要です。

 次に、著作権の中の「人格権」の一つとして「同一性保持権」があります。
 同一性保持権は作品の内容やタイトルを勝手に変えたり、曲をアレンジしたり、写真及び画像データをトリミングさせない権利です。小説・曲・写真及び画像データなどの作品には作者の人格が反映されており、作者の意向に反して変えられることがないようにして、その人格的利益を保護するのが主旨です。
著作者から「同一性保持権」に対する許しが得られれば、
    著作物である写真及び画像データにモンタージュしたり、コンピュータグラフィックスのように合成
したりすることができます。
このように、小説・曲・写真及び画像データ・イラスト・図等の原著作物を変形(翻訳、編曲、翻案)するなどを二次的著作物と呼び、二次的著作物を利用する(使う)場合には、二次的著作物の作者の許可と原作者の許可とが必要です。

 ここからが本題です。

 著作物の利用を著作権法的に見た場合、第21条(複製権)・第32条(引用)・第39条(転載)・第43条(翻訳、翻案等による利用)の適用が考えられます。

   法第32条
     1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致
       するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければ
       ならない。
      2.国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作
       の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として
       新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、
       この限りでない。

   法第32条1項の解釈は、「この場合において・・」の範囲であれば「著作者の許諾なく引用して利用することが
できる
とされています。従って、よく書かれている「無断引用禁止」という文字は、(尊重すべきだが)法的にはなんの意味もないと言われています。

 なお、引用してよい範囲については、引用する側の自由意志と良識と責任とにゆだねられていますが、裁判例などから目安として次のように運用されています。

   @文章の中で著作物を引用する必然性があること
   A質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。
    引用を独立してそれだけの作品として利用することはできない。
   B本文と引用部分が明らかに区別できること(段落を変える、又は『 』を利用する)。
   C引用元が公表された著作物であること。
   D出所を明示すること(法第48条を参照。著作者名の表示を含むことに注意))。

特に、Aを超えてしまうと「引用」ではなくなります。すなわち下記の「転載」または、「複製」に該当してしまい著作者の許諾が必要となります。

 「転載」は前記の法第32条2項の他に、法39条1項でも規定されています。
   法第39条
     1.新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を
       有するものを除く)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することが
       できる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合には、この限りでない。
     2.・ ・ 省略 ・ ・
 このような法規制の下で最高裁判所昭和55年3月28日判決によると

 「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係にあると認められる場合でなければならないというべきであり、更に引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されない。」

とされています。
 当ホームページを例にした場合、掲載されている文章のほかにも、個々には写真及び画像データ・イラスト・図などが存在し、それにも個々の原著作権があり、その原著作権が集まって当ホームページ全体の著作権が構成されています。
こうした場合に、文章であれば「一部を採録すること」は可能ですが、写真及び画像データ・イラスト・図の場合には、一般にはそのすべてを採録することが通常行われます。
したがって、当ホームページに掲載されている「写真及び画像データの・イラスト・図」をドラッグ & ドロップによる複写をして利用することは個々の著作物を「複製」し「転載」することに相当し(管理者の見解)、著作者の許諾が必要となります。
 なお、「引用」と称して「写真及び画像データ・イラスト・図の一部を採録すること」をした場合、例えば、掲載されている写真及び画像データの一部を切り取って利用した場合、これは原写真に込められた「原作者の意向に反して変えられること」になり、「著作者人格権」の一つとしての「同一性保持権」を侵害することとなり、原作者の許諾なく行なうことはできません。
 電子メールやインターネット上の行為であっても、法律に違反した場合は罰せられますし、知らなかったでは済まされません。
日常の社会生活と同様に、インターネットを利用する場合も、法律や規則を守りましょう。

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応用編(私の解釈を含む)

Q1.著作権も登録制度があると聞きましたが、何処に登録するんですか?

 特許等は、特許庁に出願し審査を経て特許権が与えられますが、著作権の発生は登録等の手続を要せず、著作物の創作の時に始まり、その保護期間は個人の創作した著作権は原則著作者の死後50年、法人名義は公表後50年、映画は公表後70年となっています(法51条)。
 このように、特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが(方式主義)、日本国においては著作権は権利を得るための手続は、一切必要ありません(無方式主義)。

 しかし、著作権にも登録制度があります。前記の特許庁は経済産業省の外郭ですが、著作権を管轄するのは文部科学省の外郭『文化庁』が行っています。

 なぜ登録制度があるか?、人類の永遠の課題 争い を避けるためです。

 つまり、著作権は自動的に発生するから著作権の発生を証明することは難しいのです。著作権に関してトラブルがあったときに解決が難しくなったり時間や費用がかかったりする場合が出てきます。
また、著作権の譲渡などを行う際には登録していなければ第三者に対抗することができません。
 そこで、争いを未然に防いだり、著作者の権利を守ったり、ライセンス契約や権利の譲渡等をするなどの便宜上、創作年月日の登録や、第一発行年月日の登録、実名の登録、権利についての登録をすることができます。これが著作権の登録制度です。
    注)ソフトウェアの登録はSOFTIC(財団法人ソフトウェア情報センター)で登録が可能です。
      プログラム、データベース、デジタルコンテンツなども保護の対象になります。

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Q2.著作権の登録手続きは誰に頼めばいいんですか?

 現在、特許・実用新案・意匠・商標に関する法務サービスは弁理士及び弁護士によって提供されていることが多い。
中でも、知的財産専門サービスの中核を担う弁理士は、特許庁への手続代理を中心に仕事をしています(弁理士法)。
   注)特許庁への手続きは個人でもできますが、弁理士(弁護士)以外が生業として行うことはできません。
では、著作権は誰が手続きをするのか? ・ ・ 書面の作成は行政書士の独占業務です(弁護士も可)。
参考までに、商号の登記申請業務は司法書士の独占業務(弁護士は可)です。

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Q3.「C」を○で囲んだ記号にはどんな意味があるんですか?

 日本での著作権の発生は登録等の手続を要せず、著作物の創作の時に始まり、その保護期間は個人の創作した著作権は原則著作者の死後50年、法人名義は公表後50年、映画は公表後70年となっています(法51条)。
このように、日本国においては著作権は権利を得るための手続は、一切必要ありません(無方式主義)

 一方で、アメリカ合衆国などでは、独自の著作権保護を形成し、方式主義を適用してきました。そのため、世界に無方式主義国と方式主義国が混在し、日本のように無方式主義国で創作された著作物が方式主義国であるアメリカ合衆国では保護されないという問題が生じていました。
そこで、この問題を解決するために万国著作権条約が制定(1952年)され、以下の3つを著作物の複製物に対して表示(順不同)することによって、方式主義国においても方式が履行されたものとみなし、保護を受けられることとしたのです。
    1)「C」を○で囲んだ記号
    2)著作権者の名称
    3)著作物の最初の発行年

 しかし、アメリカ合衆国は1989年にベルヌ条約に加盟し、方式主義から無方式主義への転換を図ったのに伴い、その他の方式主義国も次々と無方式主義に転じて行きました。 したがって、現在、方式主義を採用する国はほとんど存在しなくなり、前記の万国著作権条約に基づく著作権表示の法的な意味はほとんど失われてしまいました。

 現在では著作者や著作権者の名称、著作物の創作年や発行年、著作権の存在自体を表示するために慣用的に使用されているのみであり、その使用法や意味づけは必ずしも統一されていないのが実情のようです。

 これに類するものに 「R」を○で囲んだ記号 があります。これは、アメリカ合衆国などで 登録商標 を意味する記号ですが、日本でも 慣用的 に使用されているようですが、商標的には正式な表示ではありません。

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Q4.「人物が容易に特定できる写真」は、著作権以外にも注意する点はありますか?

「写真」のもつ権利を考えると、まずは写真を撮影した者の 著作権 が挙げられます。
今回の場合には「人物が容易に特定できる写真」ですから、その被写体の 肖像権 があることを忘れてはいけません。
実は、 日本においては肖像権に関することを法律で明文化したものは存在しないようです。故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した場合に適用される民法第709条「不法行為」などを適用して差止請求や損害賠償請求が行われるそうです。
 さて、肖像権には、「人格権」と「財産権」というものがあり、
     人格権とは、被写体としての権利でその被写体自身、
                    もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利です。
     財産権は「パブリシティー権」と呼ぶ場合もあり、著名性を有する肖像が生む
                    財産的価値を保護する権利ですが、一般人の私にはなさそうです。
 なお、次の場合には写真及び画像データに写った人物の肖像権はないものと言われているようです。
     1)政治家などのいわゆる「公人」が公務をしている場合、又は公の場所での行為(表彰式)や公然たる活動
      (デモ行進)を行っている場合など、不特定多数による撮影が容易に予測される場合には撮影した画像の利用
       には暗黙の同意があると見做されます。
     2)被写体が風景の一部として溶け込んでいたり、画像がボケていて誰なのかがわからない場合など、被写体に
       なった人物を容易に特定できない場合。
したがいまして、当ホームページでは上記の1)及び2)を除いた写真及び画像データに関し肖像権を主張し、一切の利用を禁止しています。

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Q5.友人Aは、ホームページの作成を会社Bに依頼し、完成後に約束の代金を支払いました。
   この場合、著作権者は誰でしょうか?

基礎編(法律)の『3.著作権はいつ発生して、その保護期間はいつまで?』で説明した内容を再記します。
     著作権の発生は、登録等の手続を要せず、著作物の創作の時に始まり、その保護期間は個人の創作した
    著作権は著作者の死後50年、法人名義は公表後50年、映画は公表後70年となっています(法51条)。

 まず、ホームページができた時点で 何の手続きの必要もなく 会社Bに著作権が発生します。
会社Bに発生した著作権は、単にA氏が約束の代金を会社Bに支払っても、法律的には著作権は会社Bに残したままです。
したがって、A氏は会社Bの許可なくホームページ内容を印刷して第三者に見せたり、会社B以外に依頼して内容を変更したりする行為は、会社Bの著作権の侵害となります。
 ホームページの著作権をA氏が持つためには、その旨の契約(著作権譲渡契約)が必要です。
なお、詳細には、2次的利用の権利や、著作者人格権の行使の問題など詳細な契約内容に及びますので、ここでは省きます。

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3.この問題が理解いただければ安心です。


 1)素人の当管理人が デジカメで撮った 富士山の写真には、著作権が発生 する・しない?

 2)素人の当管理人が 自作の銅像を フィルム式カメラで撮った写真には、著作権が発生 する・しない?

 3)上記2)の写真を プロカメラマンが デジカメで撮った写真には、著作権が発生 する・しない?

 4)上記1)の写真を見ながら、プロの画家が写真そっくりに描いた絵には、著作権が発生 する・しない?

 5)個人で作成したホームページに他人が撮影した写真を無断で使用すると、著作権の侵害に なる・ならない?。

 6)陸上競技会(県大会)での表彰式時に撮影された優秀者の写真は、(通常)肖像権を主張 できる・できない?

 7)数人の友人との旅行の集合写真を個人のホームページに掲載するには、友人の承諾が 必要・不要?

 8)景色を撮影した際に写ってしまった個人の写真は、その個人が特定できなければ無断で使用できる・できない?

 9)当ホームページに掲載されている写真・画像データは、当管理人に無断で利用できる・できない?

 微妙な事案もありますが、 正解はここ を参照してください。全問正解の方は、なかなかの方です。恐れ入りました。

今後とも、当ホームページの著作権等にご理解くださるようお願いいたします。

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