当ホームページの管理人『Chan』が、HPの基本から学ぼうと作ったものです。作成していると、Kaakaが「私の分も載せて!」と横から割り込み、夫婦の趣味(鯉釣・DIY・手芸・草花)を紹介する当HPができました。特許権・商標権・著作権について知っていると便利な情報もあります。初めてご利用の方は ご利用上の注意点 を同意の上、ちょっとお寄りになって、ご覧ください。

肖像権と著作権の問いと回答

(管理者の知識を基に)


 以下については日本国法における私の知識を基にしています。
ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。

1.素人の当管理人が デジカメで撮った 富士山の写真には、著作権が発生する。

 まず、「富士山の写真」が著作物なのかどうか・・著作物でなければ何?・・さて、法律はどうでしょうか?
日本の著作権法(以後、記載内容は日本国法)では次のように規定しています。

    第2条(定義)
       この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
      一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する
       ものをいう。
      二 著作者 著作物を創作する者をいう。

 創作的に表現したものである必要があり、大きなカテゴリーとして美術、音楽、文芸、学術に属する作品が上げられます。具体的には、絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、写真、映画、テレビゲーム、研究書などがその代表的な例です。
素人は素人なりに カメラアングルを考えたり 撮影時期(月日・時間・天気)を考えたり、創作的に表現した富士山の写真は 色々な写真 ができてきます。まさに、「創作的な写真」ということで、著作物に該当します。
著作物を創作した 素人の当管理人も 著作者 ということです。

 さて、著作権は、著作物を創作した時に発生し(著作権法51条1項)、(写真の場合)著作者が死亡してから50年を経過するまでの間、存続します(法51条2項)。

2.素人の当管理人が 自作の銅像を フィルム式カメラで撮った写真には、著作権が発生する。

 当管理人の 自作の銅像 が美術作品か? と云われると、色々な論議があるでしょうが、最終著作物としての写真の芸術的価値・財産的価値に対しては前1項で説明したように 著作権法は何も触れていません。
当管理人が作った銅像を 色々な角度 色々な照明 から撮影することでその写真は千差万別のものとなり、立体的なものを平面的なものにどう表現するかという点に創作性が認められます。
まさに、創作的に表現した写真で、著作権の対象となります。

3.素人の当管理人が デジカメで撮った 富士山の写真を
             プロのカメラマンが デジカメで撮った写真には、著作権は発生しない。

 前1項の富士山、前2項の銅像、これらの立体的な被写体においては 色々な写真が撮れます。
「富士山の写真」を撮影するときはどうでしょう? 確かに、照明の当て方によっては写真が光ってしまって写真にならないなど、撮影には工夫が必要です。
しかし、前記の法第2条は、カメラマンの苦労のことは何も触れていません。

    思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

を著作物としています。
一般に、既存の写真を更に撮影するということは、「機械のメカニズムを利用して被写体を忠実に再製することだけを目的とする」ことになり、そこに新たな創作性がありません。簡単に解釈するとコピー機で複写する行為とも考えられます。
このよえに、当管理人が撮った富士山の写真をプロのカメラマンが撮影した写真は、私の写真を複製したことになり、プロのカメラマンが個人で楽しむこと以外、例えば販売したりするためには、原作者である私の著作権が有効に作用します。

 さて、ここでの問題は 平面的な既存の写真を更に写真撮影するという問題でした。
では、既存の版画絵を写真撮影したものには著作権はあるでしょうか?、版画絵には多少の凹凸があります。
さて、皆さんはどう思います ・ ・ ・ ?

4.素人の当管理人が デジカメで撮った 富士山の写真を見ながら、
              プロの画家が描いた富士山の絵にも、著作権は発生する。

 プロの画家という言葉には ほとんど 意味を持ちません。
写真を見て描いた絵が 思想又は感情を創作的に表現したものである と言えるかということが ポイント です。
写真をイメージとした 画家が創作した絵 であれば原則的には描いた画家に著作権が発生します。
その写真をもとに絵を描く場合は、一般に写真の著作物の翻案(小説を脚本に書き換える行為に相当)に該当し、出来上がった絵は、写真の二次的著作物(美術の著作物)であると考えられます。
二次的著作物も著作物ですので、できた絵の著作権は、それを描いた人に発生しますが、例えばその絵を複製(コピー)して利用する場合は、写真を撮った人(写真の著作権者)と絵を描いた人(絵の著作権者)の両方の権利が働くことになります。

5.個人で作成したホームページに他人が撮影した写真を無断で利用すると、著作権の侵害になる。

 著作物を引用することは著作権法で認められていますが、引用と複製・転載には大きな違いがあります。
広辞苑に書かれた内容が単純明快なので紹介します。
    「引用」とは「自分の説のよりどころとして他の文章や事例または古人の語を引くこと」
    「複製」とは「書籍・書画などを原形のままに模して再製すること」
    「転載」とは「既刊の印刷物の文章・写真などを他の印刷物に移し載せること」

これからも、今回のケースは複製・転載に相当しそうであることが分かります。
 ここで、複製だとした場合、著作権者に無断でできる複製としては
       複製による個人での使用
がありますが、個人で作成したホームぺシーはこれに該当するのでしょうか?
 インターネットの機能・役割は・・?、
このように考えると、
   作成したのは個人でも
   そのホームページを利用するのは不特定者
であることが当然予想されます。

複製・転載であれば、著作権者に利用の許しを得る必要があり、無断利用は著作権の侵害となります。

6.陸上競技会(県大会)での表彰式時に撮影された優秀者の写真は、(通常)肖像権を主張できない?

 日本においては肖像権に関することを法律で明文化したものは存在しないようです。故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した場合に適用される民法第709条「不法行為」などを適用して差止請求や損害賠償請求が行われるそうです。
さて、肖像権には、「人格権」と「財産権」というものがあり、
     人格権とは、被写体としての権利でその被写体自身、
                    もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利です。
     財産権は「パブリシティー権」と呼ぶ場合もあり、著名性を有する肖像が生む
                    財産的価値を保護する権利ですが、一般人の私にはなさそうです。
 なお、次の場合には写真及び画像データに写った人物の肖像権はないものと言われています。
     1)政治家などのいわゆる「公人」が公務をしている場合、又は公の場所での行為(表彰式)や公然たる活動
      (デモ行進)を行っている場合など、不特定多数による撮影が容易に予測される場合には撮影した画像の利用
       には暗黙の同意があると見做されます。
     2)被写体が風景の一部として溶け込んでいたり、画像がボケていて誰なのかがわからない場合など、被写体に
       なった人物を容易に特定できない場合。

 県大会レベルの陸上競技会での表彰式は、優秀者の家族のみでなく、多くの方が見ています。当然マスコミによる撮影もあり、優勝者としては撮影された写真が公開されることを承知で被写体となっていると見做すのが一般的です。すなわち、表彰式のそのままの写真を無断で公開されても 肖像権としての人格権 は主張できません。
ただし、写真の一部を切り抜いて 他人の写真と合成したり する行為には問題があります。

7.数人の友人との旅行の集合写真を個人のホームページに掲載するには、友人の承諾が必要です。

 数人の友人との集合写真であれば、個人個人を確認できる程度の写真と考えられます。そうであれば、やはりすべての友人の許可を得ておくべきです。

8.景色を撮影した際に写ってしまった個人の写真は、その個人が特定できなければ無断で使用できる。

 被写体としての個人個人が全体景色の中に溶け込んでいる作品や、顔・姿により個人が特定できない程度の写真は、その個人の承諾は不要です。ただし、なかなかその判断は難しいものがあります。

9.当ホームページに掲載されている写真・画像データは、当管理人に無断で利用できない。

 これまでの 例示 を読んでいただければ 理解できることと思います。


今後とも、当ホームページ内に掲載された著作物の著作権、並びに写真及び画像データの肖像権等にご理解くださるようお願いいたします。

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