商標権編 (知って得する知的財産)
基礎編(法律)
1.商標とは?
2.どんなものが登録商標になるの?
3.どんなものが登録商標にならないの?
4.商標を使用するときの注意点はありますか? ・ ・ 商標権の侵害
応用編(私の解釈を含む)
Q1.「三菱マーク」は三菱グループ企業のマークですか?
Q2.「COO!」と「くう」は類似するの?
Q3.鯉釣用のエサ「ボイリー」って誰でも使えるの?
Q4.指定商品「中華そばのめん」とする「△□ちゃんラーメン」という登録商標を、
炒飯に使用できますか?
【基礎編(法律)】
1.商標とは?
日本の商標法(以後、記載内容は日本国法)では次のように規定しています。
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと
色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)
に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)
に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。
次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を
提供する行為
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又は
これらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する
物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するもの
の範囲には商品が含まれることがあるものとする。
法律は難しいですねぇ!。簡単に説明します。
インターネットにある「大辞泉」では次のように説明しています。
標章:特定の団体や催し物などを表す記章・記号の類。シンボルマーク。
商標:事業者が自己の取り扱う商品を他人の商品と識別するために、商品について使用する文字・図形・
記号などの標識。
そうなんですよ、商標を簡単に説明すると
・商品(サービス)の提供先が分かるように、商品(サービス)に付けたシンボルマーク
なんです。
例えば、次のものが商標です。
・テレビ又はテレビが梱包されていた箱に付いていた家電メーカー「○○」マーク
・ファースト・フード店が提供する店舗のマーク「○○」
・宅配業者のトラックに付けた「○○」マーク
・カタログの表紙にメーカーのマーク「○○」を付けたときの「○○」
2.どんなものが登録商標になるの?
日本の商標法(以後、記載内容は日本国法)では次のように規定しています。
(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、
商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、
価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、
効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章
のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することが
できない商標
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品
又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けること
ができる。
なお、においや味、テーマソングのような音は保護の対象とはなりませんが、これらが商標として認められいてる国もあります。
法律は難しいですねぇ!。登録できない例を簡単に説明します。(特許庁「商標の登録制度の概要」から転載)
自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができないもの。
具体的には、商品・サービスの普通名称、商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所等
(拒絶されてしまう例)
・商品「レタス」について → 「サニーレタス」(普通名称)
・商品「洋服」について → 「東京銀座」(商品の販売地)
・商品「靴」について → 「登山」(商品の用途)
・サービス「飲食物の提供」について → 「中華料理」(サービスの質)
・サービス「自動車による輸送」について → 「関東一円」(サービスの提供場所)
この他にも次のようなものは登録できません。
・果物みかんに、商標「ミカン」は登録できません ・・ 「ミカン」はその商品そのものの名称です
・風邪薬に、商標「万能」は登録できません ・・ 何にでも効果があるように購入者が効果を誤認する
・ある商品に、商標「Tanaka」は登録できません ・・ 「たなか」はありふれた氏で、区別がつきません
・ある商品に、商標「○」は登録できません ・・ 極めて簡単なマークで、色々なところで使われています
・ある商品に、普通の文字で「AB」は登録できません ・・ 極めて簡単なマークです
・小料理屋に、普通の文字で「純」は登録できません ・・ 酒類提供のお店に「純」が多くあり区別が不能
3.どんなものが登録商標にならないの?
日本の商標法では次のように規定しています。
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
二 ・ ・ 省略 ・ ・
三 国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
四 〜六 ・ ・ 省略 ・ ・
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
八 〜九 ・ ・ 省略 ・ ・
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又は
これに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について
使用をするもの
十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、
その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合
を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは
役務について使用をするもの
十二〜十四 ・ ・ 省略 ・ ・
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十六〜十九 ・ ・ 省略 ・ ・
2 〜4 ・ ・ 省略 ・ ・
法律は難しいですねぇ!。簡単に説明します。(特許庁「商標の登録制度の概要」から転載)
○公益上の理由から登録を受けることができないもの。
例1: 国旗と同一又は類似の商標
例2: 公序良俗を害するおそれがある商標
・きょう激、卑わいな文字、図形
・人種差別用語
○私益保護の見地から登録を受けることができないもの。
例1: 他人の登録商標と同一又は類似の商標
「テルライト」×「テレライト」
例2: 他人の業務に係る商品・サービスと混同を生ずるおそれがある商標
「SONY」×「sunSONY」
具体的には次の通りです。
・背広に「英国国旗風のマーク」を付けると、買う人は「英国製」と勘違いしてしまいます。
・医薬品に「赤十字風のマーク」を付けると、買う人は「赤十字推奨品」と勘違いしてしまいます。
・エッチなマークは「公序良俗違反」です
・登録されていないが広く認識されている有名なマークと同じ又は類似しているマークを、
その有名なマークが付いている商品と同じ又は類似の商品につけることはできません。
・他人の登録商標と同一又は類似する商標、例えば登録商標「SONY」に類似した「Somy」を、ソニー
以外の会社がテレビに付ける行為をすると、購入者は「SONY」製のテレビと勘違いしてしまいます。
4.商標を使用するときの注意点はありますか? ・ ・ 商標権の侵害
商標には3つの機能が有るとされています。
1)出所表示機能 同一の商標を付した商品(役務)は、一定の生産者、販売者、提供者によるもので
あることを示す機能、すなわち商品(役務)の出所を表示する機能
2)品質等保証機能 同一の商標を付した商品(役務)は、一定の品質を備えていることを保証する機能
3)広告宣伝機能 広告宣伝に使用することにより、一定の生産者、販売者、提供者の商品(役務)で
あることを需要者・消費者に伝えて、商品(役務)の購買・利用意欲を喚起する機能
これら3つの機能のうち、2)と3)は一定の品質や、消費者に対するブランド認知、好感度の向上を得られるよう、適切な商標管理を行うことが商標権者に求められます。
一方、これら3つの機能を発揮させることで、『自他商品(役務)識別力(特別顕著性)』を持つ商標として需要者に受け入れられることとなります。
そして、商標法は下記に示すように、
・商標としての「マーク」とともに、
・そのマークをどんな商品(サービス)に使用するのか
を登録し、登録されると10年間その権利は存続します(何回でも更新可能)。
○商標権の設定の登録(第18条)
1)商標権者の氏名及び住所
2)出願の年月日
3)商標(マーク)
4)指定商品又は指定役務(指定サービス)
5)登録番号
○存続期間(第19条)
1)商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する。
2)商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
ですから、登録商標と同じマーク又は類似のマークを、同じ商品又は類似の商品に他人が使うことができないように商標法はできています。
さて、登録商標と同じマーク又は類似のマークを、同じ商品又は類似の商品に他人が使うと『商標権侵害』となりますが、『類似』につして簡単に説明します。
商標の類似とは、商標の出所について混同を生じる程度に似ている(紛らわしい)ことをいい、一般に『商標類似』(マークの類似)は、『称呼』(しょうこ)『外観』『観念』という点から判断されます。
1)称呼の類似:商標を読んだときの音が似ているものを称呼類似(聴覚上での類似)といいます。
耳で聞いた時に、2つ商標が完全に同一に聞こえるか、同一に聞こえてしまう可能性が有るか
(類似)、誰が聞いても間違えることはない(非類似)か、によって判断されます。
例:「SONY」に対して「そにー」は同一、「そうにー」は類似
2)外観の類似:商標を目で見たときに似ているものを外観類似(視覚上の類似)といいます。
目で見た時に、2つ商標が完全に同一に見えるか、同一に見えてしまう可能性が有るか
(類似)、誰が見ても間違えることはない(非類似)か、によって判断されます。
例:「SONY」に対して「sony」は同一、「SOMY」は類似、「素荷意」は非類似
3)観念の類否:商標の有する意味・イメージが似ているものを観念類似(観念上の類似)といいます。
例:「ライオン」に対して「獅子」、文字「ライオン」に対してイラスト「ライオン」は類似
これらの判断をするのは、商標の付された商品・役務の属する分野の需要者、取引者です。
称呼・外観・観念のいずれもが一つ一つで判断すると 類似か 非類似か 判断に迷う場合でも、全体的に観察すると、少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあることが明らかであり、取引の状況によっては、需要者が両者を見誤る可能性を否定できない場合には、両者が類似の関係にあるとされる場合もあります(最高裁判決:大森林事件)もあります。
次に、商品・役務(サービス)の類似を判断しなければなりません。
「テレビに」に対して「テレビ」であれば同一の商品であることは誰でもわかりますが、「テレビ」に類似する商品とは何か?、と問われ答えられる方は少ないと思います。特許庁では判断基準を作成しています。
・互いに類似する商品・役務と推定されるものをグループ化して類似商品群、類似役務群と称し、これらを
類似群と総称しています。つまり、類似群は類似と推定される商品・役務の束といえます。
類似群コードは、類似群に付与された5桁のコードで、特許電子図書館から類似群コードを知ることがで
きます。
参考)キーワード「特許電子図書館」又は「IPDL」で特許電子図書館トップページへどうぞ
以上をまとめると、例えば、商品「テレビ」として商標「ABCD」を登録商標として持っている企業があるとすると下記の禁止権が働き、第三者にその範囲での使用を禁止できます。当然「同一」の範囲は権利者のみの独占です。
しかし、「使用権」の範囲は第三者が自由に使うことができます。
− − − − 商標− − − −
「ABCD」 「AbcD」 「ABROD」
商品「テレビ」 同 一 禁止権 使用権
商品「ラジオ」 禁止権 禁止権 使用権
商品「電 線」 使用権 使用権 使用権
応用編(私の解釈を含む)
Q1.「三菱マーク」は三菱グループ企業のマークですか?
三菱グループのポータルサイト「http://www.mitsubishi.com/」によれば、
『現在三菱の中核会社により、日本及び海外140カ国以上で約5000〜5500件の三菱マークの商標登録が
なされており、約400の国内外の三菱を冠する会社の使用に供されています。』
とあり、Q&A方式の「三菱グループについて」によれば、
『Q1: 三菱は一つの会社ですか?
A1: いいえ、三菱は一つの会社ではありません。社名に三菱のついた会社は多数ありますが、「三菱」
という会社は存在しません。三菱グループ各社は三菱という名前やマークを共有する数多くの
それぞれ独立した会社の集まりです。中には三菱という名前をつけていない会社も複数あります。 』
と説明されています。そして次のようにも説明がされています。
『Q10: 三菱鉛筆は三菱グループ企業ですか?
A10: いいえ、三菱鉛筆株式会社は三菱グループ企業ではありません。三菱鉛筆株式会社については
同社のホームページ(http://www.mpuni.co.jp/)をご覧下さい。 』
そうなんです、鉛筆製造の三菱鉛筆の他にも、熊本県の三菱サイダーは「三菱」の名前とスリーダイヤモンドの商標を使用しています。また、特許庁には名詞用の紙を販売する会社もスリーダイヤモンドを登録しています。
これらの会社は三菱グループとは一切の資本・人的関係がないようですが、これは三菱グループが商標登録するよりも早くからこの商標を用い、そして登録されていることから、三菱グループがその使用を排除できないのです。
Q2.「COO!」と「くう」は類似するの?
下記に示す2つの商標は、特許庁の電子図書館からの 複製 です。
「COO!」は、平成4年9月4日に登録出願、第42類「飲食物の提供、宿泊施設の提供,(以下省略)」を指定役務(サービス)として平成8年(1996)10月31日に登録されました。現所有者はC社です。
そして「くう」は、右上に赤色でやや小さく「新宿」、下に小さな文字で「SUMIBI CUISINE」として平成10年12月15日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同12年7月14日に設定登録されたT社のものです。
この2つの商標は、特許庁によって登録が認められたものです。さあ、皆さんはどう考えますか?
平成16年7月6日、「COO!」(指定役務:飲食物の提供)の商標権を持つC社は、T社の「くう」(指定役務:飲食物の提供)の登録取消を求めました。
特許庁審判官は平成17年4月25日に次のように判断しました。
− − − 当審の判断 − − −
T社の商標は、中央に平仮名の「くう」を表したものと容易に理解される文字を筆文字風に太く大きく表し、その右上に小さく「新宿」の文字を、また、下部には極めて小さく「SUMIBI CUISINE」の文字を配した構成からなるものである。
そこで判断するに、「新宿」の文字は、東京都新宿区を示すものであって、役務の提供の場所を示すにすぎないものであり、また、「SUMIBI CUISINE」の文字は、「CUISINE」の語が英語及び仏語で「料理」「料理法」の意味を表すことから、指定役務との関係においては、炭火を用いた料理が提供されることを表したにすぎないものであるということができる。
そうとすれば、T社の商標は、「くう」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たすものと認められるものであり、しかも、その構成態様からみて、「新宿」の文字や「SUMIBI CUISINE」の文字と常に一体不可分にのみ把握しなければならない格別の理由も見当たらないから、「くう」の文字部分に相応して、「クウ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、C社の商標は、欧文字の「COO」に感嘆符「!」を付加した構成からなるものであるから、これより「クー」「クウ」の称呼を生ずるものと認められる。
そうすると、T社の商標「くう」とC社の商標「COO!」とは、「クウ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、T社の商標「くう」の指定役務「飲食物の提供」は、C社の商標「COO!」の指定役務中に包含されているものである。
したがって、T社の商標「くう」の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきである。
よって、T社の商標「くう」の登録を無効とする。
注)第4条第1項第11号:同一又は類似の先願登録商標がある場合には後願は登録が受けられない。
第46条第1項:商標登録の無効の審判
商標とは、このように 『あれっ?』 と思える判断がされるときがあります。
しかし、商標は生き物です。 時代とともに変化する 商品形態・役務(サービス)形態及び流通形態などにより変わる場合もあるでしょう。
ところで、特許庁が登録商標として認めた商標を長年使用し、需要者の信頼を得たのに急に登録は無効と言われても困りますよね!
そこで、商標法第47条は、(不正の目的で受けた場合を除き)商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、今回のような無効審判を請求することができない規定になっています。
今回の場合には、平成12年7月14日に設定登録された「くう」に対して、4年後の平成16年7月6日に無効審判をしています。
Q3.鯉釣りのエサ「ボイリー」って誰でも使える商標なの?
マルキュー株式会社(マルキュー梶jは、2007年12月15日現在497件の商標が登録又は出願中です。
「もじり」「鯉のぼり」「鯉将」「鯉武蔵」「鯉パワー」「巨鯉」 ・・
さて、「ボイリー」ですが、マルキュー鰍ヘすばやい対応で、平成15年に出願し、平成16年1月16日は登録になっています。
【登録番号】 第4740527号
【登録日】 平成16年(2004)1月16日
【出願番号】 商願2003−41493
【出願日】 平成15年(2003)5月21日
【標準文字商標】 ボイリー
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
31 加工釣り餌,生き餌,その他の釣り用餌,飼料用たんぱく,飼料,獣類・魚類(食用のものを除く。)
・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭
ですから、マルキュー活ネ外の者が商品「釣り用餌」に商標「ボイリー」を付して製造・販売すると、登録商標「ボイリー」の商標権侵害となり得ます。
「ボイリー」に類似する商標を使用しても結果として同じとなる場合があります。。
「ぼいりー」「デラックス・ボイリー」「ボイリー団子」「ボイリー撒き餌」「Boiriの素」
例えば、有名なラーメン「チャルメラ」に対して、ある企業が「ちゃるめら麺」という名前をつけて販売したらどうだろうか?
商標が何たるかを知らない企業だとすると「チャルメラ」と「ちゃるめら麺」は違うと言うだろう。
でも、決めるのはラーメンを買う消費者です。例えば、目の不自由な方に、口頭で『「チャルメラ」と「ちゃるめら麺」のどちらを買うかな?』と尋ねると、その方は戸惑うでしょうね。ラーメンなんだから耳で聞いたら差がないんですよね。
商標の類似判断は、1:耳で聞いて、2:目で見て、3:耳で聞いて目で見て感じた感覚 で消費者が判断するんです。
詳細は、前記4項の商標を使用するときの注意点はありますか? ・ ・ 商標権の侵害を参照願います。
なお、「ボイリー」発祥の地での商標登録関係は確認していませんが、単純には、海外で製造した餌に「ボイリー」に類似した商標を付して日本国で輸入・販売した場合でも、商標権の侵害となります。
ただ、マルキュー鰍ェ「ボイリー」発祥の地の商品に対して侵害訴訟を提訴するかは疑問ですがね・・?
こうして見ると、皆さんの周囲には 商標権侵害製品 が数多くあるんです。ただ、商標権者が訴えないか、又は類似であることに気づいていないだけなんです。
Q4.指定商品「中華そばのめん」とする「△□ちゃんラーメン」という登録商標を、炒飯に使用できますか?
平成18年の年末のある日、あるラーメンチェーン店で
『登録商標 △□チャンラーメン ついに登場』
というカラーパンフレットを見つけました。しかし、そのパンフレッドには、ラーメンの変わりに「炒飯」の写真のみが付いていました。
なんかおかしな宣伝広告だと思い、家に帰って特許庁の電子図書館(IPDL)で調べてみると、登録商標「△□ちゃんラーメン」の登録されている指定商品は「中華そばのめん,即席中華そばのめん」ではないか!
この会社は、平成19年12月15日確認現在、26件の登録商標(出願中を含む)を持つ企業です。
そこで、そのラーメンチェーン店のお客様相談室にメールにて問い合わせると次のように回答が寄せられました。
−−−−− 全文掲載します −−−−−
○× △□ 様
ご意見メールの件
拝啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃は○○○をお引き立ていただきまして厚くお礼申しあげます。この度はメールにて「△□ちゃんらーめん」
につきましてのご質問をいただきましたのでお答えさせていただきます。
当社としましては△□のチャーハンとラーメンのセット商品のネーミングとして商標商品の登録をさせて
いただいておりますので、チャーハン自体にはメールにありますように、「△□ちゃん」の登録商標権は
およびませんので、宜しくお願い申し上げます。
敬具
平成18年12月26日
株式会社 ○○○
お客様相談室
○○ ○○
−−−−− −−−−−
これに対して、返信メールを打ちましたが内容の掲載は避けます。
ただ、上記の回答の大きな間違いは
セット商品のネーミングとして商標商品の登録をさせていただいております
という、一方的な個人的見解にあります。
特許庁への登録は指定商品「中華そばのめん,即席中華そばのめん」でされているのです。
『・・させていただいています』というように出願者がどのように頭の中で考えても自由ですが、権利主張できるのは特許庁への登録内容が基本であることを再認識する必要があります。
ジャンケンで3本指を出しておいて、相手が「グー」を出せば「パーを出すつもりだった」といい、相手が「パー」を出せば「チョキを出すつもりだった」と言うのと同じです。後出し違反は子供でも分かるルールですよね。
よって、広義に解釈し「△□のチャーハンとラーメンのセット商品」にはその権利の一部が及ぶと譲歩したとしても、炒飯のみの写真に「登録商標 △□チャンラーメン ついに登場」というパンフレットの作成及びその使用には疑問符がつきます。
なお、お客様相談室の方も文末では『チャーハン自体には「△□ちゃん」の登録商標権はおよびません』と認めており、その後のこのお店からはパンフレットは消えていました(今回の指摘によるかどうかは不明)。