当ホームページの管理人『Chan』が、HPの基本から学ぼうと作ったものです。作成していると、Kaakaが「私の分も載せて!」と横から割り込み、夫婦の趣味(鯉釣・DIY・手芸・草花)を紹介する当HPができました。特許権・商標権・著作権について知っていると便利な情報もあります。ちょっとお寄りになって、ご覧ください。

肖像権と著作権のチョッとした解説

【肖像権の解説】   【著作権の解説】

 電子メールやインターネット上の行為であっても、法律に違反した場合は罰せられますし、知らなかったでは済まされません。
日常の社会生活と同様に、インターネットを利用する場合も、法律や規則を守りましょう。ここでは、肖像権と著作権を簡単に説明しています。

1.肖像権

 日本においては肖像権に関することを法律で明文化したものは存在しないようです。故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した場合に適用される民法第709条「不法行為」などを適用して差止請求や損害賠償請求が行われるそうです。
さて、肖像権には、「人格権」と「財産権」というものがあり、
     人格権とは、被写体としての権利でその被写体自身、
                    もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利です。
     財産権は「パブリシティー権」と呼ぶ場合もあり、著名性を有する肖像が生む
                    財産的価値を保護する権利ですが、一般人の私にはなさそうです。
 なお、次の場合には写真及び画像データに写った人物の肖像権はないものと言われています。
     1)政治家などのいわゆる「公人」が公務をしている場合、又は公の場所での行為(表彰式)や公然たる活動
      (デモ行進)を行っている場合など、不特定多数による撮影が容易に予測される場合には撮影した画像の利用
       には暗黙の同意があると見做されます。
     2)被写体が風景の一部として溶け込んでいたり、画像がボケていて誰なのかがわからない場合など、被写体に
       なった人物を容易に特定できない場合。
したがいまして、当ホームページでは上記の1)及び2)を除いた写真及び画像データに関し肖像権を主張し、一切の利用を禁止します。
なお、1)又は2)に該当する写真及び画像データの利用を希望する場合には、「ご利用上の注意点」に記載した【著作権】の2項の許可申請に従ってください。

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2.著作権

 日本の著作権法(以後、記載内容は日本国法)では次のように規定しています。
    第2条(定義)
       この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
      一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する
       ものをいう。
      二 著作者 著作物を創作する者をいう。
 そして、著作権は、著作物の創作者である著作者に保障される権利の総称であり、大きくは著作者人格権著作財産権に分けられます。

 著作権の発生は、登録等の手続を要せず、著作物の創作の時に始まり、その保護期間は個人の創作した著作権は作者の死後50年、法人名義は公表後50年、映画は公表後70年となっています(法51条)。

 ここで、他人が著作物を利用する場合に、その便宜上必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲において著作権が制限されることがあります。主なものは以下の通りです。
    第30条  私的使用を目的とした複製
    第31条  図書館における複製
    第32条  引用
    第33〜36条 教科書・学校・試験問題
    第37条、第37条の2 視覚障害・聴覚障害
       注)ホームページは、世界中の誰でもが自由に見ることのできる情報元です。
         よって、原則としてホームページに掲載することは私的利用とはいえません。
この範囲での複製及び引用・転載が可能ですが、ホームページ等で問題になるのは、「引用」なのか「複製」「転載」なのかという問題です。
広辞苑に書かれた内容が単純明快なので紹介します。
    「引用」とは「自分の説のよりどころとして他の文章や事例または古人の語を引くこと」
    「複製」とは「書籍・書画などを原形のままに模して再製すること」
    「転載」とは「既刊の印刷物の文章・写真などを他の印刷物に移し載せること」

 法的には次のように解釈してください。

 著作物には大別して「著作財産権」「著作者人格権」があります。

 まず、「著作財産権」の一つとして「複製権があり、印刷、写真及び画像データの、複写、録音、録画などの方法で著作物を形のあるものにそのまま再製する権利で、著作権のなかでもっとも基本的な権利です。
ただし、全く同じモノとして再製する場合だけが複製にあたるのでもありません。
例えば、文章の語尾を「です」から「である」に変えたり、イラストの一部分だけを抜き取って合成したりする場合でも、原作者の個性的な表現を利用しているのであれば複製にあたります。
また、著作物を「複製」するには、著作者の許諾が必要です。

 次に、著作権の中の「人格権」の一つとして「同一性保持権」があります。
 同一性保持権は作品の内容やタイトルを勝手に変えたり、曲をアレンジしたり、写真及び画像データをトリミングさせない権利です。小説・曲・写真及び画像データなどの作品には作者の人格が反映されており、作者の意向に反して変えられることがないようにして、その人格的利益を保護するのが主旨です。
著作者から「同一性保持権」に対する許しが得られれば、
    著作物である写真及び画像データにモンタージュしたり、コンピュータグラフィックスのように合成
したりすることができます。
このように、小説・曲・写真及び画像データ・イラスト・図等の原著作物を変形するなどを二次的著作物と呼び、二次的著作物を利用する(使う)場合には、二次的著作物の作者の許可と原作者の許可とが必要です。

 ここからが本題です。

 著作物の利用を著作権法的に見た場合、第21条(複製権)・第32条(引用)・第39条(転載)・第43条(翻訳、翻案等による利用)の適用が考えられます。

   法第32条
     1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致
       するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければ
       ならない。
      2.国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作
       の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として
       新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、
       この限りでない。

   法第32条1項の解釈は、「この場合において・・」の範囲であれば「著作者の許諾なく引用して利用することが
できる
とされています。従って、よく書かれている「無断引用禁止」という文字は、(尊重すべきだが)法的にはなんの意味もないと言われています。

 なお、引用してよい範囲については、引用する側の自由意志と良識と責任とにゆだねられていますが、裁判例などから目安として次のように運用されています。

   @文章の中で著作物を引用する必然性があること
   A質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。
    引用を独立してそれだけの作品として利用することはできない。
   B本文と引用部分が明らかに区別できること(段落を変える、又は『 』を利用する)。
   C引用元が公表された著作物であること。
   D出所を明示すること(法第48条を参照。著作者名の表示を含むことに注意))。

特に、Aを超えてしまうと「引用」ではなくなります。すなわち下記の「転載」または、「複製」に該当してしまい著作者の許諾が必要となります。

 「転載」は前記の法第32条2項の他に、法39条1項でも規定されています。
   法第39条
     1.新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を
       有するものを除く)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することが
       できる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合には、この限りでない。
     2.・ ・ 省略 ・ ・
 このような法規制の下で最高裁判所昭和55年3月28日判決によると

 「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係にあると認められる場合でなければならないというべきであり、更に引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されない。」

とされています。
 当ホームページを例にした場合、掲載されている文章のほかにも、個々には写真及び画像データ・イラスト・図などが存在し、それにも個々の原著作権があり、その原著作権が集まって当ホームページ全体の著作権が構成されています。
こうした場合に、文章であれば「一部を採録すること」は可能ですが、写真及び画像データ・イラスト・図の場合には、一般にはそのすべてを採録することが通常行われます。
したがって、当ホームページに掲載されている「写真及び画像データの・イラスト・図」をドラッグ & ドロップによる複写をして利用することは個々の著作物を「複製」し「転載」することに相当し(管理者の見解)、著作者の許諾が必要となります。
 なお、「引用」と称して「写真及び画像データ・イラスト・図の一部を採録すること」をした場合、例えば、掲載されている写真及び画像データの一部を切り取って利用した場合、これは原写真に込められた「原作者の意向に反して変えられること」になり、「著作者人格権」の一つとしての「同一性保持権」を侵害することとなり、原作者の許諾なく行なうことはできません。

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3.この問題が理解いただければ安心です。


 1)素人の当管理人が デジカメで撮った 富士山の写真には、著作権が発生 する・しない?

 2)素人の当管理人が 自作の銅像を フィルム式カメラで撮った写真には、著作権が発生 する・しない?

 3)上記2)の写真を プロカメラマンが デジカメで撮った写真には、著作権が発生 する・しない?

 4)上記1)の写真を見ながら、プロの画家が描いた富士山の絵には、著作権が発生 する・しない?

 5)個人で作成したホームページに他人が撮影した写真を無断で使用すると、著作権の侵害に なる・ならない?。

 6)陸上競技会(県大会)での表彰式時に撮影された優秀者の写真は、(通常)肖像権を主張 できる・できない?

 7)数人の友人との旅行の集合写真を個人のホームページに掲載するには、友人の承諾が 必要・不要?

 8)景色を撮影した際に写ってしまった個人の写真は、その個人が特定できなければ無断で使用できる・できない?

 9)当ホームページに掲載されている写真・画像データは、当管理人に無断で利用できる・できない?

 微妙な事案もありますが、 正解はここ を参照してください。全問正解の方は、なかなかの方です。恐れ入りました。

今後とも、当ホームページの著作権等にご理解くださるようお願いいたします。

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