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特許権 & 実用新案権 (知って得する知的財産権)

基礎編(法律)

 1.特許・実用新案とは?

応用編(私の解釈を含む)

 Q1.ダイヤル式金庫のダイヤル回転音を識別して暗証番号を知る装置を考案しました。
    特許になるでしょうか?


【基礎編(法律)】


1.特許・実用新案とは?


 発明や考案は、目に見えない思想、アイデアなので、目に見える形でだれかがそれを占有し、支配できるというものではありません。したがって、制度により適切に保護がなされなければ、発明者は、自分の発明を他人に盗まれないように、秘密にしておこうとするでしょう。
特許法と実用新案法を比較してみましょう。

 特許法実用新案法
目的第一条  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 第1条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
定義第二条  この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2  この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3  この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二  方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三  物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4  この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
第2条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

 このように、条文だけを並べていくだけでは、その違いの理解に至るまでは、かなりの時間を要しますので、ポイントを次に示しまする。
 特許法実用新案法
保護対象・自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度な発明
・発明であれば方法、物質自体等広く認められる。
・自然法則を利用した技術的思想の創作
・物品の形状・構造・組み合わせについてのものに限定。
存続期間出願日から20年出願日から10年
審査制度の有無審査請求を行い、特許査定された場合だけ特許される。 ・出願されたものは方式審査(基礎的要件審査)は行うが、原則として実体審査されずに登録される。 
権利行使上の制限 ・実用新案のような制限なし。
・侵害者の過失が推定される
・権利行使の条件として実用新案技術評価書を提示した警告必要。
・侵害者の過失が推定されない。
   注)実用新案技術評価書:特許庁が請求により作成する出願された考案が登録を受けることできるかどうかに関する
               技術的な評価を示す書面

 保護対象が異なることは覚えておいて下さい。
実用新案法第一条で、「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」と規定されている以上、実用新案法が保護する対象は一定の形態を有する物である必要があります。
実用新案制度では、プログラム、液体等の化学物質、製造方法等の方法自体は保護の対象となっていません。
 そして、実用新案の出願があったときは、その実用新案の出願が必要事項の不記載などにより無効にされた場合を除き、実用新案権の設定の登録がされます(ただし、旧実用新案制度には審査制度がありました)。また、実用新案制度のない国もあります。

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応用編(私の解釈を含む)

Q1.ダイヤル式金庫のダイヤル回転音を識別して暗証番号を知る装置を開発しました。
   特許になるでしょうか?

 特許法の目的は次の通りです。
      第1条  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨し、
          もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
そして、特許法は「特許を受けることができない発明」として次を規定をしています。
      第32条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、
           第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

これ以上の説明は不要でしょう。当然、特許されるべき技術ではありません。

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